働き方改革が中小企業でも実施されるらしいが、本当に守れるのか?これで自社がブラック企業かそうじゃないか判るぞ!
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いよいよ新年度が始まりましたが、それよりも副業に力を入れたいともきんです。
働き方改革が中小企業にも適応される
2019年4月1日に施工されてから一年が経過して、中小企業にも残業上限規制が適応されましたね、果たして理解している中小企業の社長様方はどれぐらいいるのでしょうか?
今までは残業を上限がなくさせていても行政指導だけでしたが、これからは法律による罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあり、2019年4月からは大企業は適応されていて、今日の2020年4月からは中小企業に適応されるので、今後どう変わっていくのか楽しみです。果たして守られるのかどうか?
残業時間の上限規制でどう変わる
法律による上限は月残業時間45時間(1日約2時間程度)で年間360時間となり、臨時的な特別の事情が無ければこれを超える事が出来ない。
法律による上限(臨時的な特別の事情)年間720時間、複数月平均80時間(休日労働含む)、月100時間未満(休日労働含む)で原則月45時間を超えることができるのは、年間6ヶ月までとの事なので、80時間労働が7ヶ月で560時間の場合でもアウトになります。
月100時間の残業も100時間未満を超えているのでアウトになります。まぁ、タイムカードとか弄られて、もみ消されるのが落ちでしょうが・・・
なかなか複雑な条件なので、本当に会社役員は理解していないと終わります。
残業時間が減るという事は
残業時間が少なくなり自由な時間が増えてきて、ライフワークバランスがよくなる人も居れば、給与が少なくなってしまい今までの生活を保つのが、大変になる方も出てくるのではないでしょうか?
会社が副業を認めている場合は、副業をする方が増えてきて本業に支障の出る可能性も増えてくるかもしれませんね。認められていなくても、副業しないと生活維持が厳しそうなので、辛いところです。
就業規則の確認は必ず行いましょう
従業員が10名以上の企業には就業規則の届出が義務付けられているので、自社に就業規則が有るか無いかを確認した上で、内容の確認をしておきましょう。
賃金設定や労働時間に懲戒規定などが記載されていると思いますので、内容を把握しておかないと後々知らなかったでは済まされない事も出てきます。逆に規定されていないおかげで助かる事も・・・
基本的に年度初めに就業規則に関しての説明が無い会社は、はっきり言って従業員を駒としか見ていない会社といっても過言ではないです。そういった会社の就業規則は大体が勝手に変更されていて、従業員が知らない事が記載されている事が多いので、従業員の代表はしっかりと内容の確認をして欲しいものです。
従業員の代表も実際は会社に勝手に任命された人がやってる事もありますが、そもそもそれ自体が駄目な事に気づいていない会社が多いのが現状です。従業員の代表は従業員が選出する必要があることを知らないとか、自分が法律だと思っている社長が多い証拠ですかね?
最後に
色々と愚痴っぽくなってしまいましたが、働き方改革でこれからの生活がガラッと変わっていくと思うので、今のうちから自分にできる対策をしっかりといていって、いざというときに困らないようにしたいと思います。
これを読まれた方も、自社の状況を確認して、身の振り方を考えて見てはいかがでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
でわでわっ
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